無知の知菴 〜悪性リンパ腫罹患者の日常〜

結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫と診断され、経験した事、学んだ事、思う事。

社会保険について

確定診断を受け、医療保険の内容確認や手続きを進めるのと平行して、社会保険の方も手続をしなくてはなりません。

 

まずは「高額療養費制度」のおさらいです。

 

「高額療養費制度」とは、一つの世帯が、1ヶ月の間に、医療機関や薬局等の窓口で支払った金額が所定の限度額を超えた場合、申請をすれば、その超過分が「高額療養費」として支給される制度です。

但し、入院時の食費負担や差額ベッド代等は、この制度の対象に含まれません。

 

自己負担の限度額は、年齢や所得区分、また加入している健康保険の種類によって変わりますが、僕の場合(70歳未満・健保)の場合、以下の様になっています。

 

【適用区分ア:標準報酬月額83万円以上】

 252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
 ※多数回該当のとき140,100円

 

【適用区分イ:標準報酬月額53万円〜79万円】

 167,400円+(医療費ー558,000円)×1
 ※多数回該当のとき93,000円

 

【適用区分ウ:標準報酬月額28万円〜50万円】

 80,100円+(医療費ー267,000円)×1
 ※多数回該当のとき44,400円

 

【適用区分エ:標準報酬月額26万円以下】

 57,600円

 ※多数回該当のとき44,400円

 

【適用区分オ:住民税非課税者】

 35,400円
 ※多数回該当のとき24,600円

 

「多数回該当」とは、過去12ヶ月以内に3回以上、この上限額に達した場合の事で、4回目から、上限額が適応区分に応じて引き下げられます。

 

これに関連し「健康保険限度額適用認定証」という物があります。

 

高額医療費制度では、一旦、医療費は全て自分で払い、後日、申請する事で、超過分が払い戻されます。

「健康保険限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提出しておけば、窓口負担が自己負担限度額を超えた段階で、医療費の支払の必要が無くなります。

 

実は、自宅の近くに、会社で加入している健康保険組合の事務所があります。

そこで、妻に「健康保険限度額適用認定証」の取得をお願いしました。

会社経由で申請すると、色々と時間が掛かりそうだったのですが、直接、健康保険組合の事務所で手続きをする事で、申請翌日(2017年5月30日)に認定証を受け取る事が出来ました。

 

ここまでは「法定給付」の話です。

「法定給付」とは、健康保険法で定められた給付ですね。

 

また、これとは別に「付加給付」があります。

「付加給付」とは、加入している健康保険組合が法定給付以外に支給する、独自の給付です。

 

一般的に、健康保険の種類としては「社会保険」と「国民健康保険」の二つに大別されます(他に「共済組合」や「後期高齢者医療制度」等があります)。

僕の場合、法人に勤務していますんで「社会保険」に加入しています。

 

で「社会保険」は「協会けんぽ」と「組合健保」の二つに大別されます。

協会けんぽ」は「全国健康保険協会」という団体が運営しており「組合健保」は企業が単独、もしくは共同で設立・運営する健保組合です。

 

そして、前述の「付加給付」は、各「組合健保」が独自に設定する給付で「協会けんぽ」には存在しません。

 

僕の会社の場合「組合健保」に加入していますので「付加給付」が存在します。

僕の会社が加入している健康保険組合の「付加給付」には色々なものがあるのですが、今回の僕のケースの場合「一部負担還元金」が関係して来ます。

 

「一部負担還元金」の内容としては、高額医療費を除き、一つの医療機関に対し、1ヶ月の間に20,000円を超える自己負担額の支払があった場合、そこから20,000円を控除した額を100円未満切り捨てで支給する(ただし算出額が1,000円未満の場合は不支給)というものです。

 

簡単に言えば、高額医療費制度との組み合わせにより、僕が1ヶ月に支払う医療費の上限は20,999円になるという事ですね。

 

尚、給付は自動的に行なわれ、被保険者の手続き等は不要との事。

これは本当に有難い話で、組合健保に加入させて頂いている事に感謝です。

 

しかし、3回連続で数字の多い話になると、さすがに、ちょっと疲れますね。